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訪問看護医療 DX 情報活用加算に伴うウェブサイト掲示について

2026.05.15

お知らせ

地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等が訪問時等に利用者の診療情報や薬剤情報を取得・活用して訪問看護に関する計画的な管理を行い、質の高い医療を提供します。(令和8年6月より算定開始)

これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

【算定内容】訪問看護医療DX情報活用加算 月 1 回に限り 50 円

【対象者】医療保険で訪問看護(訪問看護療養費)を算定している方が対象です。

【施設基準】

(1)厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

(2)健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制及び居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が利用者の診療情報等を取得及び活用出来る体制を有していること。

(3)医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。

(4)以上の掲示事項について原則としてウェブサイト(当サイト)に掲載していること。

医療 DX を通じた質の高い医療の提供にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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