こんにちは!トータルライフケアサポートハースです。
労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されました!
令和2年6月1日に「改正 労働施策総合推進法」が施行され、中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。【厚生労働省HPより】

ハースでも、4月1日より社内のスタッフ向けにハラスメントの相談窓口を設置いたしました。
これにより幅広いハラスメントに関する相談やハラスメントの判断に迷う相談を、外部の心理相談員に行えるようになりました。
私たちハースは、利用者様の「幸せ」のためにはスタッフの「幸せ」こそが重要だと考えています。
どのような職場にもハラスメント問題発生の可能性は潜んでおり、働く人たちの悩みは尽きないものですが、社外相談窓口の設置により、働くスタッフの不安な気持ちや、職場では話しにくい悩みの相談が可能となりました。
職場のハラスメント問題の未然防止と早期発見にも力を入れ、今後もより一層風通しのいい職場づくりに取り組んでまいります。